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民法975条(共同遺言の禁止)

【解説】

二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを共同遺言というが、これを禁止したのが本条です。

たとえば、夫婦が同一の証書で、相互に遺贈をするような場合が例となります。

このように同一の証書で相互に関連する内容の遺言を行うと、法律関係が複雑になります。

さらに、そもそも遺言というのは、遺言者の最終の意思を尊重としようというものですから、自由に撤回できないといけません。しかし、共同遺言を認めると、それぞれが自由に撤回できなくなります。したがって、禁止されているわけです。

この考え方からすると、たとえ一通の書面で複数の者が自筆証書遺言をしていた場合でも、それを切り離せば、独立の遺言書となるような場合にまで、共同遺言を禁止する必要はありません。

また、二通の遺言書が一つの封筒に同封されている場合も、共同遺言にはなりません。