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民法970条(秘密証書遺言)
div id="km4-2">【解説】
1.秘密証書遺言とは
公正証書遺言では、遺言の秘密を守れないので、遺言の秘密を守りたければ、秘密証書遺言という方法を用いることになります。
これは遺言を作成し、自分で封をします。そして、それを公証人に渡すんですね。すると、公証人はこの封書の中の遺言は本人が書いたものであることを証明してくれるわけです。このときに証人もいります。
封をした遺言書を公証人や証人に見せるだけですので、中身を見られることはありません。
遺言内容を秘密にできるので、秘密証書遺言というわけです。また、遺言が存在するということを明確にできるというメリットがあります。
ただ、中身を見せないので、遺言に間違いがあり無効になるおそれがある点は自筆証書遺言と同じです。
2.秘密証書遺言の方式
具体的な秘密証書遺言のやり方は、
① 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
↓
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
[ここまでは、遺言者が一人で行う]
↓
[ここから公証人が現れる]
③ 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
↓
④ 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。