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民法969条(公正証書遺言)
【解説】
1.公正証書遺言とは
第968条の自筆証書遺言というのは、遺言者自身が作成するので、法律の専門家でない者が作成するとどうしても間違いが出てきて、遺言が無効になってしまいますが、公正証書遺言の場合は公証人役場に行って、公証人という専門家の前で作成しますので、自筆証書遺言のような失敗のおそれはなくなります。
しかし、証人二人以上の立会いが必要となりますので、遺言の秘密は守りにくくなります。
2.要式行為
この公正証書遺言も要式行為になりますが、この条文は公正証書遺言の要式について定めた条文である。
3.証人二人以上の立会い(1号)
この証人の要件については、974条に規定があります。