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民法968条(自筆証書遺言)

【解説】

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言というのは、文字通り、自分で遺言を書いて、どこかに保存しておくものです。

この自筆証書遺言の欠点は、後述しますが、普通の人が書くと失敗しやすいという点でしょう。遺言の書き方は厳格に決まっているので、ちょっとした間違いでその遺言は無効になってしまいます。それを法律について素人の人が書くと間違いが起きやすい。すると、大事な遺言が全然効力がなくなってしまい、被相続人とっては大変なことになってしまいます。

また、誰にも知られずにこっそり作成することが可能である半面、他人による偽造・変造のおそれがあることや、検認手続が必要だというのも不便な点です。

2.自筆証書遺言の記載事項(第1項)

自筆証書遺言には、以下の事項を記載しなければいけません。

  1. 全文(本文のこと)
  2. 日付
  3. 氏名

3.自書及び押印(第1項)

自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を「自書」し、押印しなければいけません。

自書というのは、要するに自分で手書きするということですね。他人が代筆したり、パソコンで入力してプリントアウトしておくのでは効力がありません。

最初に、この自筆証書遺言には他人による偽造・変造のおそれがあるということを書きましたが、自書を要求することにより、筆跡などによる偽造・変造のおそれを少なくしようということです。

4.自筆証書遺言の訂正(第2項)

この自筆証書遺言の訂正というのは、ややこしいというのか、通常の文書の場合の慣例とは異なると思います。こういうややこしいことがあるので、自筆証書遺言は間違いが起きやすいんですね。

「①場所を指示し、②これを変更した旨を附記して特に③これに署名し、且つ、④その変更の場所に印をおさなければ」効力がないことになります。

本文に、取り消し線を引き(①)、そこに押印し(④)

欄外に、
3行目3字削除4字加入(②)
甲野太郎(署名)(③)

という流れになるわけです。

これは、通常の文書の加除・訂正は、欄外の部分も変更の部分も「押印」というのが通常だと思います。欄外の部分に「署名」(自書のこと)を要求するこの民法の条文は、かなり変わっていると思います。間違いやすいですね。