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民法967条(普通の方式による遺言の種類)

【解説】

1.遺言の要式行為性

この遺言というのは、要式行為であり、民法の定める一定の方式に従わなければ、することができません。つまり遺言の書き方というのは厳格に決まっているわけです。 具体的に遺言の種類というのは、特別なものを除けば、以下の3種類になります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言