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民法961条(遺言能力)

【解説】

遺言能力を定めた条文で、遺言というのは、15歳に達した者は、遺言をすることができます。

契約などを行う際に必要とされる通常の行為能力である20歳より年齢が下がっています。

これは遺言というのは、できるだけ遺言者の最終の意思を尊重しようという制度であるから、遺言の意味さえわかる年齢であれば、通常の行為能力(20歳)までは必要ないということです。

遺言の場合は、自分は死んでしまうわけですから、遺言によって、損も得もないわけです。したがって、通常の行為能力(20歳)までは必要ないので、できるだけ遺言者の最終の意思を尊重しようという趣旨から、遺言の意味さえわかる年齢であればよいということです。