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民法960条(遺言の方式)

【解説】

1.遺言とは

遺言というのは、普通は「ゆいごん」と読むと思いますが、法律家は、なぜか「いごん」と読みますね。

この遺言というのは、説明するまでもないでしょう。

民法では法定相続分といって、配偶者は1/2とか、子供は1/2とか、相続分が決まっていましたが、あれは被相続人が特に遺言を残さずに死亡した場合です。

被相続人が法定相続分とは異なる定めをしたかったら、遺言というのをすればいいわけです。

この遺言というのは、自分の死後の財産の処分について、その者の「最終の意思」を示すものです。

「最終」というのは、死亡の時期に一番近い時期という意味です。したがって、遺言というのは撤回することもできます。

2.要式行為

この条文は、遺言というのは「この法律に定める方式」に従わなければならないとしています。つまり、遺言が要式行為であることを定めた条文です。

要式行為というのは、その行為の効力が生じるには一定の「要式」が必要とされるもので、簡単に言えば一定の形式を備えた書面が必要な行為のことです。

遺言の場合も、遺言の書き方というのは厳格に法律で決まっているわけです。