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民法959条(残余財産の国庫への帰属)
【解説】
前条の第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定によって、特別縁故者に対する相続財産の分与がなされなかったり、財産分与がなされてもそれが一部の分与で、残部があるときは、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅します。
そして、この場合には相続財産の管理人は、遅滞なく管理の計算をする必要があります(第956条第2項の準用)。