※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法959条(残余財産の国庫への帰属)

【解説】

前条の第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定によって、特別縁故者に対する相続財産の分与がなされなかったり、財産分与がなされてもそれが一部の分与で、残部があるときは、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅します。

そして、この場合には相続財産の管理人は、遅滞なく管理の計算をする必要があります(第956条第2項の準用)。