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民法951条(相続財産法人の成立)

【解説】

相続人が存在する場合は、相続人に相続財産は承継されます。しかし、相続人の有無が不明の場合は、相続財産を管理・清算し、相続人を探索する必要があります。そこで、「第6章 相続人の不存在」で本条以下に規定があります。

なお、相続人のないことが明らかな場合も、本章が適用されるとされます。また、相続人が行方不明や生死不明の場合は、不在者の財産管理、失踪宣告の規定が適用されます。

本条では、相続財産に主体性を付与して「法人」としています。そして、この法人が相続財産の管理・清算、相続人の探索を並行して行うことになります。