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民法938条(相続の放棄の方式)
【解説】
相続の放棄というのは、たとえば被相続人がプラスの財産より、マイナスの財産が多かったときに、その債務の負担から相続人を解放するときなどに行います。
本条は、その相続の放棄は、家庭裁判所への申述が必要な旨を定めた規定です。
【解説】
相続の放棄というのは、たとえば被相続人がプラスの財産より、マイナスの財産が多かったときに、その債務の負担から相続人を解放するときなどに行います。
本条は、その相続の放棄は、家庭裁判所への申述が必要な旨を定めた規定です。