※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法924条(限定承認の方式)

【解説】

相続人が、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認をする旨を申述しなければいけません。

また、限定承認は、相続債権者に対して大きな影響を与えますので、「相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述」する必要があります。