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民法920条(単純承認の効力)

【解説】

相続というのは、被相続人の「一切の権利義務を承継」しますが、このように、相続人が相続をして財産を受け継ぐことを相続の承認といいます。

この承認の一番簡単な形が「単純承認」といわれるもので、これは「無限に被相続人の権利義務を承継する」ということで、財産を取得できる半面、無限に責任も負う形になります。

この単純承認は、特に手続に関する規定はなく、特別な手続は必要ではないので、要するにそのままにしておけば、921条2号の規定(法定単純承認)により、この単純承認になります。普通の相続は、この形が圧倒的に多いのではないかと思います。