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民法918条(相続財産の管理)

【解説】

相続財産については、共同相続の場合は、相続人の共有になりますが、相続人は、その「固有財産におけるのと同一の注意」をもって、相続財産を管理しなければいけません。

この「固有財産におけるのと同一の注意」というのは、「自己の財産におけると同一の注意義務」などと同じ意味です。つまり、善管注意義務よりは軽い注意義務です。

そして、相続放棄をすれば、この注意義務もなくなりますが、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、その財産の管理を継続しなければいけません。

引き継ぎが終わるまでは、「固有財産におけるのと同一の注意」が続くという意味です。