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民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

【解説】

相続の承認又は放棄をすべき期間は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行わないといけません。

この「知った時から3か月以内」というのは、考慮期間(又は熟慮期間)といって、「相続開始から3か月」ではありませんので気を付けて下さい。相続開始から3か月ですと、アッという間に過ぎてしまい、相続放棄をする機会を失ってしまいますので、あくまで「知ってから3か月」という点を押さえておいて下さい。

「知ってから3か月」ということは、これが出てくる限定承認や相続放棄では、共同相続人間で、その時期が異なる可能性があるということになります。