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民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

【解説】

1.遺言による遺産分割禁止

被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることもできます。5年というのは、共有物の不分割特約と同じですね。