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民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)

【解説】

1.遺産分割協議

この遺産分割は、共有物の分割と同様に、まずは当事者が協議で分割し、それがうまくいかないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。

この当事者が行う遺産分割協議においては、共同相続人全員の同意が必要であり、共同相続人の多数決などで決することはできません。

どうしても反対する人がいる場合は、「共同相続人間に協議が調わないとき」ということになり、各共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求するしかないことになります。