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民法906条(遺産の分割の基準)

【解説】

1.遺産分割とは

被相続人の財産は、遺言がなければ法定相続分に従って相続人に帰属します。

しかし、法定相続分はあくまで相続財産の何分の1ということで抽象的にしか決まっていません。

ところが、相続財産というのはいろいろなものがあるので、単純に全部相続分に従って分割すればいいというものではありませんし、分割するのが難しい財産もあります。

そこで、具体的に相続財産を各相続人に割り当てるという遺産分割というものが必要になります。たとえば、長男は商売を継ぐので土地と建物を相続するが、その代わり預金などは次男が受け継ぐという具合です。

その遺産分割の基準を定めたのが本条です。