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民法901条(代襲相続人の相続分)

【解説】

被相続人の子が、被相続人より先に死亡・相続欠格・相続廃除で相続権を失っている場合は、被相続人の孫が代襲相続します。

この代襲相続が起こる場合の相続分を定めのたが本条です。

被相続人Aには、配偶者Bと子C及びDがおり、Cには子E・Fがいたとします。CはAの死亡以前にすでに死亡しています。この場合、Aの財産を誰がどれくらい相続するでしょうか。

まず、相続人の確定です。配偶者Bは相続人です。子Dも相続人になります。そして、EとFは代襲相続します。これで、相続人はB・D・E・Fになります。

次に、相続分の確定です。配偶者Bは、1/2で決まり。

問題は次です。残りの1/2をD・E・F3人が相続するので、各自1/6としないようにして下さい。D・E・Fは同じ相続分にはなりません。

というのは、E・Fは、Cの相続分を代襲相続します。つまり、Cの相続分をE・Fが均等に相続することになります。代襲相続というのは、そういうものでしたよね。Cが受け取るものを、代わりにE・Fが受け取る。だから、代襲者が複数いる場合は、もとの被代襲者の相続分を確認して下さい。この場合ですと、Cの相続分です。これは、本来はCが1/4、Dが1/4です。そのCの1/4をE・Fが代襲するので、Eは1/8、Fも1/8の相続分になります。

結論は、Bは1/2、Dは1/4、Eは1/8、Fも1/8となります。

また、兄弟姉妹も代襲相続がおきますので、この場合の相続分も子供の場合の相続分と同様に注意して下さい。まず、被代襲者の相続分を確定してから、その被代襲者の相続分を代襲者が均等に分けます。