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民法898条(共同相続の効力)

【解説】

1.相続財産

被相続人が死亡しますと、相続財産が、相続分にしたがって、すぐに相続人のものになるとは限りません。

そもそも、相続人や相続分というのもそんなに簡単にすぐに決まるとは限りません。戸籍謄本を見ると意外な相続人が出てきたり、相続人の中には相続放棄をする者も出てきます。また、後で説明する遺産分割というのもしないといけません。そこで、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」ことになります。

そして、この共有財産の上に、相続人が相続分に従って持分を持っているという形になるわけです。

したがって、遺産分割があるまでの相続財産については、いろいろとややこしい問題があるにしても、基本的に共有の規定に従って処理していくことになります。

この相続財産の管理について、918条参照。