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民法896条(相続の一般的効力)

【解説】

相続というのは、改めて説明するまでもないと思いますが、ある人が死亡することによって、その死亡した人(被相続人といいます。)の財産を一定の親族が受け継ぐというものです。

この相続は、被相続人の「死亡によって開始」されます。まあ、これは分かるでしょう。

次に、これもご存知の方が多いかと思いますが、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した「一切の権利義務」を承継します。「義務」も承継するので、借金なども相続します。被相続人の借金が多い場合のために相続放棄という制度があります。

このように相続人は「一切の権利義務」を承継するので、被相続人の鍋、釜から何から何まで承継しますし、権利義務という具体的な「物」以外も承継するので、分かりやすく言えば、被相続人の地位を相続人が受け継ぎ、被相続人の座っていた椅子に、相続人が座るというくらいのイメージの方が分かりやすいかもしれません。

たとえば、売主Aが買主Bに不動産を譲渡し、その後Aが死亡しCが相続した場合、Bが当該不動産について未登記であっても、相続人Cは売主Aの「地位」をそのまま引き継ぎますので、登記を移転する義務も相続します。したがって、BはCに登記なく不動産所有権の取得を対抗することができますが、これはCが「売主の地位」というものをすべて引き継いでいるからです。