※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法892条(推定相続人の廃除)
【解説】
相続欠格が、一定の事由に該当すれば、法律上当然に相続人の資格が奪われるものであったのに対し、「廃除」は、被相続人が家庭裁判所に請求して、特定の相続人の相続権を奪うものです。
相続欠格というのは、被相続人に対して非常に重大な非行を行ったために、「法律上当然に」相続人の資格が奪われました。
これに対して、この相続人の廃除の制度は、被相続人に対して非行を行ったために相続人の資格を奪われるという点では、相続欠格と同じですが、その非行の程度が相続欠格の場合ほど重くないために、法律上当然に相続人の資格が奪われるのではなく、被相続人の意思(請求)によって相続権が奪われる場合です。
つまり、被相続人が、相続人にしたくない者を指定して、家庭裁判所に判断してもらった上で、相続人から外すもので、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」などと相続欠格に比べて抽象的な事由が挙げられています。
具体的に相続人がこれに該当するかは、家庭裁判所が判断することになります。
この相続人の廃除は、遺言ですることもできます。