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民法891条(相続人の欠格事由)
【解説】
1.相続欠格
相続欠格は、相続人としてふさわしくない者から相続権を奪う制度です。
そして、相続の欠格事由は、相続人としてふさわしくないとして民法で規定された欠格事由に該当すれば、「法律上当然に」相続人の資格を奪われるものです。
この欠格事由というのは、本条に規定がありますが、「故意に被相続人を死亡するに至らせたために、刑に処せられた者」というような規定を見れば分かる通り、被相続人に対して非常に重大な非行を行った場合です。
だから、「法律上当然に」、いわば問答無用で相続人の資格を奪われるわけです。