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民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

【解説】

1.相続の順位~第二順位=直系尊属

「子」が第一順位の相続人でしたが、第二順位は「直系尊属」です。子供がいない場合は、配偶者+直系尊属が相続人ということになります。

直系尊属というのは、要するに親のことです。正確に言うと、「直系」というのは、親子の関係で辿れるものをいいます。親→子→孫→ひ孫という関係です。

「尊属」というのは、自分より上の世代の人を指します。したがって、直系尊属というのは、親→祖父母→曽祖父母を指します。

本条の「第887条の規定により相続人となるべき者がない場合」という文言から分かりますように、この直系尊属が、相続人になるのは、あくまで第一順位の子がいない場合に限られます。これは注意して下さい。

そして、第1項1号で「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」となっていますので、父母あるいはそのどちらかがいる場合は、さらにその上の祖父母は相続人になりません。あくまでも父母がいないときだけ、祖父母に回ってくるということです。

2.相続の順位~第三順位=兄弟姉妹

子供もいない。親もすでに亡くなっているという場合は、やっと第三順位の相続人の出番です。

配偶者+兄弟姉妹が相続人になります。

この兄弟姉妹については、あまりコメントはないんですが、兄弟姉妹にも代襲相続があるというのは覚えておいた方がいいでしょう(第2項)。兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹の子、つまり被相続人からみれば甥(おい)、姪(めい)に財産が回ってきます。