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民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

【解説】

1.相続人及び相続分

相続に関しては、まずは「相続人」についてしっかり押さえておかないといけません。

各種の試験において、相続の問題の一つのパターンとして、事例問題というのがあります。配偶者や子供や兄弟などがいろいろ出てきて、「はい、この中で誰が何分の一、誰が何分の一」相続しますというようなパターンです。

このような問題は、二段階の手順を追って問題を解かないといけません。いっぺんにいろいろな論点をグチャグチャと考えて解くと間違えてしまう可能性があります。

その二段階とは、

①相続人の確定
  ↓
②相続分の確定

という手順です。

事例問題で、相続人だけを問う問題というのもありますが、多くは相続分も含めて聞いてきます。そのような相続分を問う問題でも、相続人の確定→相続分の確定という手順を踏んで下さい。

2.相続の順位~第一順位=子

まず、「被相続人の子は、相続人」となります。つまり、「子」というのは、第一順位の相続人です。

配偶者は常に相続人になりますので、配偶者+子というパターンです。

そして、子供が複数いれば、その複数の子供全員が相続人になります。そして、この「子」というのは、実子も養子も含みます。実の子供と、養子縁組をした養子とでは、民法上の扱いにはほとんど差がありません。

そして、嫡出子と非嫡出子も同様に、第一順位の相続人であることに変わりがありません。嫡出子と非嫡出子というのは、意味が分かりますでしょうか。

嫡出子というのは、婚姻している夫婦の間に生まれた子供です。非嫡出子というのは、婚姻していない男女の間に生まれた子供のことを指します。

この嫡出子と非嫡出は、次に説明する「相続分」については、違いがありますが、第一順位の相続であるという点では、同じ扱いです。

次に、これは確認ですが、前妻というのは、相続人ではありませんが、前妻との間に生まれた子供には相続権があります。

たとえば、Aには、前妻のBと、現在の配偶者Cがいて、前妻との間に子E、現在の配偶者Cとの間に子Dがいたとします。そして、Aが死亡しました。このとき、現在の配偶者Cと、子供のDは問題なく相続人です。そして、Bは現在の配偶者ではありませんので、相続権はなし。ただ、Eは、死亡したAの子供であることに間違いはありませんし、Bとの婚姻中に生まれた子供ですので、嫡出子です。したがって、DとEは同じ割合でAの財産を相続します。

3.代襲相続

代襲相続というのは、たとえばAには配偶者Bがいて、Bとの間に子CとDがおり、Cにはさらに子E(Aから見ると孫)がいたとします。そして、Aが死亡するわけですが、CはAが死亡する前にすでに死亡していたとします。この場合Aの財産を相続するのは誰かという点です。

通常の相続の話をそのまま機械的にあてはめますと、配偶者Bは当然相続人です。次に、子供のCとDですが、Cはすでに死亡しているので、Aの財産を相続しようがありませんので、子Dのみが相続人になります。つまり、BとDが相続人になるということですね。

これはおかしいのではないか、というのが代襲相続です。つまり、Cの子Eが、Cに「代わって」相続する、というのが代襲相続です。本来財産というのは、親から子へ、子から孫へと引き継がれていきます。この事例ですと、Aの財産は、Cに引き継がれ、Cから子Eへ引き継がれるべきものです。たまたまCが親のAより先に死亡したからといって、EがAの財産を全く受け継ぐことができないのはおかしい。したがって、相続により財産を承継できたはずだという孫Eの期待を保護して、Cに代わってEがAの財産を相続するというのが代襲相続です。結論としては、先ほどの事例は、BとDとEがAの財産を相続することになります。

この代襲相続というのは、この例のように被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」したときというのが典型例ですが、それだけではありません。被相続人の子が、相続の開始以前に「相続の欠格事由」に該当した場合や、被相続人から「廃除」されて相続権を失ったときも代襲相続がおきます。

被相続人の子が相続の開始以前に、
①死亡
②相続欠格
③廃除

の3つによって相続権を失ったときに、代襲相続がおきるというのをしっかり覚えておいて下さい。

そして、この3つ以外では代襲相続はおきません。各種試験の定番として、先ほどの例で、Cが「相続放棄」したときに、Eが代襲相続するという形で「誤り」の肢として出題されます。「相続放棄」というのは、上記3つに含まれていませんでしたよね。