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民法886条(相続に関する胎児の権利能力)

【解説】

この規定は、そんなに難しい規定ではないと思います。

少しだけ理屈をいうと、もともと相続人というのは、相続開始時に存在していなければいけません。それを厳格に貫くと、胎児というのはまだ生まれていないわけですから、権利能力がなく、相続人にならないことになります。

このような胎児の不利益を防ぐ規定で、胎児はまだ生まれていないけれども、子供として相続権があります。

したがって、胎児が死体で生まれたときは、この規定は適用されません(第2項)。