※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法886条(相続に関する胎児の権利能力)
【解説】
この規定は、そんなに難しい規定ではないと思います。
少しだけ理屈をいうと、もともと相続人というのは、相続開始時に存在していなければいけません。それを厳格に貫くと、胎児というのはまだ生まれていないわけですから、権利能力がなく、相続人にならないことになります。
このような胎児の不利益を防ぐ規定で、胎児はまだ生まれていないけれども、子供として相続権があります。
したがって、胎児が死体で生まれたときは、この規定は適用されません(第2項)。