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民法859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

【解説】

成年後見人は、代理権を与えられますが、そのように代理権が与えられていても、居住用不動産のような重要なものについては、成年後見人だけの判断によらず、客観的かつ中立的な立場にある家庭裁判所がチェックをしようということです。

なお、保佐人と補助人にも代理権が付与される場合がありますが、そのように代理権が付与された場合には、保佐人と補助人にもこの規定が準用されているので、被保佐人と被補助人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。(第876条の5第2項、第876条の10第1項)