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民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

【解説】

本条の損害賠償請求権の期間制限を二重に規定している。つまり、「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年」という短期の期間制限と、「不法行為の時から20年」という期間制限である。

「3年」の方が規定されている理由は、「損害及び加害者」を知っているということは、いつでも損害賠償請求できるということですよね。にもかかわらず、3年間も損害賠償を請求しないのは、加害者が被害者を赦しているといういい方をする人もいれば、被害者が損害賠償請求できるのにしないのは、加害者にとってはどうなっているのか不気味というのか心配でしょう。加害者はこのような不安定な状態におかれているので、その状態を救うためだといういい方をする人もいます。いずれにしても、損害及び加害者を知ったときは、3年間の短期の期間制限がかかります。

また、「20年」の方は、「損害及び加害者を知った時から3年」の期間制限だけだと、被害者はいつ損害及び加害者を知るか分からないので、法律関係を早期(といっても20年ですが)に確定させる必要があるからです。