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民法719条(共同不法行為者の責任)

【解説】

共同不法行為は、加害者が数人いて、その共同の行為で他人に損害を与えた場合です。

たとえば、売主が宅建業者Aに仲介を依頼して、買主が別の宅建業者Bに仲介を依頼して、このABが間に入って取引がまとまったけれども、AB両者の過失で当事者に被害が出たというような場合です。

このような場合は、加害者の各自が「連帯」してその損害を賠償する責任を負うという点がポイントです。

この「連帯」という言葉は、法律でよく出てきますが、「連帯」というのは「全額」と読み替えると分かりやすいです。「連帯」して損害賠償義務を負うというのは、「全額」の損害賠償義務を負うということです。

ということで、共同不法行為者は被害者に対して全額の賠償責任を負いますが、これは被害者にとっては助かります。最初に、不法行為というのは「被害者の救済」というのがポイントだといいました。

共同不法行為というのは、最終的には、加害者相互間には、それぞれの過失割合によって、たとえば、6:4の割合でABが負担を負うなどということになります。しかし、この過失割合というのも認定が非常に難しい。被害者にとってみれば、どちらがどれくらいの割合で負担を負うかというのは、どうでもいいんであって、「とにかく損害を賠償してくれ!」ということになります。そこで、被害者は、加害者の全員に全額の賠償が請求できるとしたわけです。後は、加害者がどれくらいの割合で損失を負担するかは、加害者同士でもめればいいわけです。

また、加害者の中に無資力(お金がないということ)の者がいた場合なども、被害者の救済になります。当初から、過失割合分の損害賠償しかできないとすると、無資力の加害者の分の損害賠償を、被害者は取り損ねてしまいます。

このように共同不法行為者は、各自が全額の賠償責任を負いますが、そのうちの一人が被害者に全額の賠償をしたとします。これは、払った人がそのまま被害の全額の負担を負う必要はないわけで、後は加害者相互間で過失割合にしたがって求償を行います。