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民法712条(責任能力)
【解説】
本条は、不法行為の成立要件として未成年者の責任能力を定めた規定です。
未成年者は20歳未満の者で、契約などの法律行為を一人で行うことができず、一人で行えばその行為を取り消すことができます(第4条・第5条)。
しかし、未成年者が不法行為を行った場合には、未成年者の中でも「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えていなかった場合のみ、損害賠償の責任を負わないことになります。
この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」というのは、具体的な事例で判断するしかありませんが、小学校を卒業する12歳程度の知能が備わっているかどうかが一応の目安とされています。