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民法709条(不法行為による損害賠償)
【解説】
不法行為というのは、簡単に言えば「故意又は過失」によって他人に損害を与えた者は、その「損害を賠償」する責任を負うということです。加害者の故意・過失を要件に、被害者に損害賠償請求権が発生するということですね。
不法行為を勉強する際に、最初にこれを頭に入れておけば理解しやすいというポイントがあります。それは、不法行為というのは、「被害者の救済」と「損害の公平な分担」を趣旨にしているという点です。
被害者の救済というのは分かりやすい。
また、損害の公平な分担という観点も少し頭に入れておいて下さい。不法行為ですから、損害が発生して、その賠償をします。その損害というのは、誰がどのように負担するのが公平なのかという点です。