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民法704条(悪意の受益者の返還義務等)

【解説】

前条(第703条)が、受益者が善意の場合の不当利得の返還義務の範囲を定めているのに対し、本条では悪意の受益の返還義務の範囲を定めています。

具体的には、受益者が善意の場合は不当利得の返還義務の範囲は、現存利益に限定されるのに対し、悪意の場合は、それに利息、損害があれば損害賠償の責任を負うことになります。