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民法688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
【解説】
本条は清算人の職務を定めているが、第1項で定めているのは、①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡し、であるが、これらの職務を行うために必要な一切の行為を清算人はすることができる(第2項)
第3項では、残余財産の分配について規定していますが、残余財産というのは、組合財産で組合債務を弁済した後に残存する財産のことです。
これは、各組合員の出資の価額に応じて分配されます。