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民法687条(組合員である清算人の辞任及び解任)

【解説】

本条では、第672条の「業務執行組合員の辞任及び解任」の規定を、組合契約で組合員の中から選任した清算人に準用しています。

したがって、この場合の清算人は、正当な事由がなければ辞任することができませんし(672条1項)、清算人を解任するには、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の全員一致によってする必要があります(672条2項)。