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民法686条(清算人の業務の執行の方法)

【解説】

本条は、清算人が数人ある場合について、第670条(業務の執行の方法)の規定を準用していますので、清算人は清算事務については、その過半数で決することになります。

前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。