※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法685条(組合の清算及び清算人の選任)

【解説】

本条は、組合が解散した場合に誰が清算を行うのかの規定です。

まず、清算は、総組合員が共同して行うことができます。

それだけではなく、組合員が選任した清算人が行うこともできますが、その清算人の選任は、総組合員の過半数で決します(第2項)。なお、組合の業務について業務執行者を定めていた場合でも、当然にその業務執行者が清算人となるわけではなく、総組合員の過半数で決することになります。

なお、この規定は強行規定ではなく、組合契約で別段の定めをすることもできます。