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民法684条(組合契約の解除の効力)

【解説】

本条は、組合契約の解除の効力について、賃貸借契約の解除の非遡及効を定めた第620条を準用しています。

一般的に継続的な法律関係については、その解除に遡及効を認めません。賃貸借契約がその例です。

そして、組合も継続的な法律関係になります。また、組合には団体性もありますので、そのような組合契約の解除に遡及効を認めるべきではないからです。