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民法683条(組合の解散の請求)

【解説】

本条は、前条とともに、組合の解散事由を規定しています。本条は、組合員の解散請求の規定です。

この組合員の解散請求は、「やむを得ない事由」があるときに請求することができます。この「やむを得ない事由」というのは、「組合」を解散せざるを得ない事由であって、一組合員にとっての「やむを得ない事由」ではありません。

具体的には、経済事情の悪化などです。組合員間の著しい不和も「やむを得ない事由」に該当することもありますが、それはその不和によって組合の目的を達成することが困難な場合であり、除名などの他の解決方法があるのであれば、「やむを得ない事由」に該当しません。

なお、この組合員の解散請求は、他の組合員の同意は不要です。

前条の「事業の成功又は成功の不能」と本条の「組合員の解散請求」は、法定の解散事由ですが、民法に直接規定はありませんが、それ以外の解散事由として以下のものがあります。

  1. 組合契約で定めた解散事由の発生
  2. 存続期間の満了
  3. 組合員全員の解散の合意
  4. 組合員が1名になった