※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法682条(組合の解散事由)
【解説】
本条は、次条も含めて組合の解散事由を規定しています。
解散というのは、組合が目的の達成のための積極的活動をやめて清算手続に入ることをいいます。
その解散事由の一つとして「目的である事業の成功又はその成功の不能」を挙げています。
これは当然でしょう。事業の成功又はその成功が不能であれば、組合を存続させる意味がないからです。