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民法679条(組合員の脱退)
【解説】
本条は、前条の678条と異なり、組合員の意思に基づかない脱退事由を規定しています。
① 死亡
死亡が脱退事由とされているということは、組合員の地位は相続されないということになります。組合員の地位が相続されると、組合員相互間の信頼関係が破壊される可能性があるからです。
なお、相続人は相続した持分払戻請求権を出資して、組合員全員と加入契約を締結して組合員となることができます。しかし、これは相続人が新たに組合に加入したということで、死亡が脱退事由となっている以上、被相続人の地位を承継しているということではありません。
② 破産手続開始の決定を受けたこと。
組合員が破産手続開始の決定を受けますと、組合員の持分は弁済に充てられることになるので、当該組合員を脱退させる必要があります。
③ 後見開始の審判を受けたこと。
組合員が後見開始の審判を受けると、財産上の行為は後見人が行うことになりますので、他の組合員の利益保護の観点から、脱退させる必要があります。
④ 除名
除名というのは、組合員を強制的に脱退させることですが、次条にさらに規定がありますので、そちらに譲ります。