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民法678条(組合員の脱退)
【解説】
本条は、次条の679条に対して、組合員がその意思により脱退する(任意脱退)を認めるが、その際の要件について規定しています。任意脱退を全く認めなければ、あまりに組合員に対する拘束が強くなるからです。
その脱退の要件ですが、条文がちょっと読みにくいので、図表化します。
まとめると、「やむを得ない事由」があれば、「やむを得ない」わけですから、どんな場合でも脱退できます。
ただ、組合員で共同事業をしているので、「やむを得ない事由」がなければ、脱退が制限されます。つまり、存続期間の定めがない等の場合は、組合に不利な時期に脱退できませんし、存続期間の定めがあれば、組合に不利な時期かどうかを問わず脱退できません。
なお、「やむを得ない事由」というのは、組合の営業方針の変更により、組合員の利益が著しく害されるような場合、労務出資をしている組合員が病気になったような場合などです。