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民法676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

【解説】

1.組合員の持分の処分(第1項)

第668条によると、組合財産は、総組合員の共有に属すると規定されているが、これが単なる共有(第249条以下)であるとすると、共有者はいつでも自己の持分を自由に処分できるはずです。

しかし、組合財産というのは、共同事業のためにあるわけですから、各組合員が自己の持分を自由に処分してしまうと、団体の存続を不可能にする恐れがあります。

そこで、持分の処分自体は自由にできるが、それを組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができないとしたのが本条です。

もちろん、組合の約款や、総組合員の合意があれば、持分処分を可能にすることができ、その場合の持分処分は有効です。

2.組合財産の分割(第2項)

これも、組合財産が普通の共有であると考えると、共有者はいつでも分割を請求することができます(第256条)。

しかし、組合というのは共同の出資で共同の事業を行うことを目的としているわけですから、分割請求は組合の目的に反することになります。

この場合も、総組合員の合意で組合財産の一部分割を認めることはできます。