※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法674条(組合員の損益分配の割合)

【解説】

組合員の損益分配の割合というのは、組合契約において定めがあれば、それに従います。

そのような損益分配の割合の定めがなかった場合に、本条は、各組合員の出資の価額に応じて定める旨を規定しています。

この場合、出資が労務のようなものでなされた場合は、それを金銭で見積り評価することになります。

また、第2項では、利益又は損失の片方だけ分配の割合を定めていた場合は、利益及び損失で共通であるものと推定する旨を規定しています。「推定」ですから、もしこれと異なる割合が定められていたと主張する者がいれば、その者が証明しなければならないことになります。

なお、特定の組合員だけが利益を取得して、他の組合員が損失だけを負担するような定め(このような組合を「獅子組合」といいます。)は無効とされます。

ただ、特定の組合員が損失を全く負担せず、利益の一部を取得する定めは、この組合員の労務が貴重で、その者を加入させることが相当である場合には有効とするのが判例です(大判明44.12.26)。