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民法673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

【解説】

組合契約においては、第671条で、民法645条の委任における受任者の報告義務を準用しているので、組合員は組合の業務執行の報告を請求することができます。

本条では、それに加え業務執行の権利を有しない組合員にも、組合の業務及び組合財産の状況を検査できるという強い権利を与えました。

これは、組合事業の共同性や組合財産の共有性から考えて、業務執行の権利を有しない組合員に自己の利益を保全することによって、組合員を保護するためです。

業務執行の権利を有しない組合員からの検査の請求に対して、業務執行者が検査を拒むようなことがあれば、業務執行者の解任事由(672条2項の「正当な事由」を満たす)になると考えられます。