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民法672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
【解説】
前条の第671条で、組合に委任契約の規定を準用していましたが、委任契約の無理由解除に関する第651条の規定は、その準用から除かれていました。
そして、本条で組合契約において組合員が業務執行者である場合に、業務執行組合員の辞任又は解任については、無理由で解除することはできず、「正当な事由」を要求しました。
これは、自由に辞任・解任を認めれば、業務執行組合員の地位を不安定にし、業務執行の成果や組合の目的を達成するのが難しくなるからです。
なお、業務執行組合員の解任は、先ほど説明しましたように正当な事由が必要ですが、それだけではなく他の組合員の全員の一致が要求されています。