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民法671条(委任の規定の準用)

【解説】

本条は、組合の業務を執行する組合員に対して委任に関する規定が準用されています。これは、組合の業務を執行する組合員と、その他の組合員とは、委任と同様の関係に立つと考えられるからです。

ここで「組合の業務を執行する組合員」というのは、各組合員だけでなく、組合契約で定めた業務執行者も含みます。

ところで、準用される条文ですが、「第644条から第650条」となっており、委任契約の全部ではありません。下記に委任契約の条文と、準用の有無をまとめています。

委任契約の定義と準委任の条文、その他解除も含め委任の終了に関する条文が準用されていませんが、その他の条文が準用されています。