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民法669条(金銭出資の不履行の責任)

【解説】

本条は通常の金銭債務の不履行の場合の損害賠償責任の特則を定めたものです。

一般原則によれば、金銭債務の不履行の場合には、法定利息の賠償で済むはずです(第419条)。しかし、組合事業のために金銭が必要だということで、特に金銭の出資が求められているわけですから、事業に支障をきたしたり、組合財産の安定も確保できません。そこで、法定利息に加えて損害賠償まで認めたのが本条です。

なお、組合員が出資義務を履行しない場合は、組合契約の解除をすることも可能です。