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民法668条(組合財産の共有)

【解説】

団体が法人格を取得すると、団体財産はすべて法人自体に帰属します。しかし、組合においては、法人成立の要件を満たしていません。しかし、組合の財産は目的遂行のために管理運用され、また、第三者との取引における使用の基礎となるものです。

そこで、本条では、組合財産は総組合員の共有に属するとしていますが、普通の共有(第249条以下)ではなく、組合財産は総組合員に帰属し、各組合員から相対的に独立した存在であるとされます(合有説)。

具体的に、普通の共有とどのように違うかというと、

  1. 組合の業務の執行は、基本的に組合員全員で行い、業務執行者がいても、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができます(670条)。
  2. 組合員は、組合財産についてその持分を処分できず、清算前に組合財産の分割を求めることができません(676条)。
  3. 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺できません(677条)。
  4. 組合員は、組合債務について個人的に責任を負います(675条)。
  5. 脱退した組合員の持分は、金銭で払い戻すことができます(681条2項)。