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民法667条(組合契約)

【解説】

1.双務契約

組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約するものです。

この組合を結成するには、契約である以上、2人以上が必要ですが、3人以上で結成する場合は、単なる双務契約ではなく、各組合員が相互に他の組合員に対して債務を負う関係になります。

2.組合契約の目的

組合契約の目的は、本条を見てもらえば分かりますが、特に規定されていません。ということは、当事者が任意に合意すれば、違法行為や強行法規違反を目的とする場合は無効ですが、それ以外は特に制限がありません。

公益・私益、営利・非営利、永続的なもの、条件又は期限付き(たとえば、特別の目的を達成すれば解散する)のものでもかまいません。

したがって、具体例として、少人数で集まって商売を始めるような私益・営利のような場合もありますし、各自資金を拠出して自然保護のための啓蒙活動を行うような公益目的でもかまいません。

当事者は、この共同事業の成功のために義務を負うことになります。

3.出資

組合契約においては、各当事者は「出資」をしなければいけません。

この出資は、金銭が一番普通でしょうが、動産、不動産のような現物出資でもかまいません。そして、金銭以外の現物出資は、所有権の出資ということが多いでしょうが、所有権以外の用益権・使用権の出資も認められています。

他に、著作権、特許権、意匠権、商標権等の無体財産権も認められます。

なお、第2項では「労務」の出資を認めていますが、この規定がなくても当然のことで、注意規定だとされています。労務だけでなく、信用も、組合の経済的価値を高めるので出資として認められます。たとえば、組合債務に対する人的・物的担保や、組合員として名前を連ねることにより共同事業に信用を与えることも認められます。

4.諾成契約

組合契約は、特別の方式が要求されていないので、当事者の合意だけで成立する諾成契約です。

なお、当事者の一人に意思の欠缺(けんけつ)や、瑕疵ある意思表示をした者などがいた場合はどうなるでしょうか。有力説によると、無効・取消の原因が当事者の一人にのみあった場合、この者だけが組合に参加しないのではなく、組合契約全体が無効になると考えているようです。理由は組合の団体性によります。ただ、この考えを一般的に適用するのは困難なので、第三者が取引関係に入る前においては、組合契約全体が無効となるが、第三者が取引関係に入った後は、団体は社会的実体として活動しているので、外形を信頼した第三者を保護する必要が出てきます。そこで、組合の存在は認めますが、瑕疵ある意思表示をした者等のみ組合から脱退するとします。