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民法663条(寄託物の返還の時期)

【解説】

1.返還時期を定めなし(第1項)

本条は、全体として受寄者からの告知について規定されています。

そして、第1項では、返還時期の定めがなかった場合に、受寄者がいつでも返還できる旨を定めています。

2.返還時期の定めあり(第2項)

返還時期の定めがあるときは、基本的に受寄者はその返還時期に返還する必要があります。

期限前に返還するには、「やむを得ない事由」が必要です。この点、「寄託者」からの返還請求と異なります。なぜならば、寄託期間は、寄託者の利益のためにあるからです。これは、寄託契約の有償・無償を問わず適用されます。