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民法661条(寄託者による損害賠償)

【解説】

本条は、寄託物の性質又は瑕疵によって損害が生じた場合の受寄者に対する寄託者の損害賠償義務を規定しているが、この寄託者の損害賠償義務は、寄託者が過失なくその性質・瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときには、免責されている。

委任契約の場合に、委任者は無過失の損害賠償責任を負わされているが(第650条3項)、それとは異なっています。